監理技術者と監理技術者講習について

一般財団法人建設業振興基金は、国土交通大臣の登録講習実施機関(登録番号2)として
監理技術者講習を平成16年より実施しております。

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監理技術者と監理技術者講習について

監理技術者とは

建設業法の規定により、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として監理技術者を配置しなければなりません。監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業に係る監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者または国土交通大臣認定者に限られます。

監理技術者講習とは

公共性のある施設・工作物又は、多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、工事現場ごとに専任でなければならないと規定されており、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証(ラベル)を所持する必要があります。建設業振興基金の監理技術者講習は、受講当日に監理技術者講習修了証(ラベル)をお渡しします。